尚、規格品(一定寸法・仕様)の在庫販売はいたしておりません。受注生産品となります。
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昇降タラップの安全基準について載せておきます。
厚生労働省の労働安全衛生規則第552条に、 「高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること」 とあります。これは、高さ8m以上の昇降タラップを設置する場合、7m以内に踊り場を設ける必要があることを示しています。 労働安全衛生規則では7m以内とありますが、では実際に何mにすればよいのかの答えが、建築基準法で定められています。 国土交通省の建築基準法施行令第23条と第24条に、 これは。昇降タラップが4mを超える物は4mごとに踊り場を設置して、更に踊り場の巾は1.2m以上が必要であると建築基準法では定められています。 昇降タラップの背カゴについては、法的な定めはありませんが、労働安全衛生規則第519条に、 以上のことから、昇降タラップは高さ4mごとに踊り場を設ける事。背カゴは登り口から高さ2mから設ける事と解釈しています。 |