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屋上点検や災害時の避難用として利用されます。弊社で製作する昇降タラップは、耐久性に優れたオールステンレス仕様とコストパフォマンスに優れたドブめっき仕様があります。※掲載の本製品はお客様(設計者様)からのご依頼で製作した製品です。弊社自社製品ではありません。常時在庫はありません。物件によりさまざまな仕様です。本品の製作をご依頼される際は基本計画図、矩形(構造図)などの設計図をご用意願います。

ステップ周りには、防護対策として半円形補助枠を溶接にて取り付けてあります。短尺から長尺までご要望の昇降タラップを製作いたします。ドブメッキ以外の作業は全て自社で行っています。

尚、規格品(一定寸法・仕様)の在庫販売はいたしておりません。受注生産品となります。

昇降用タラップについてのお問い合わせは、お問い合わせページをご利用ください。

昇降タラップの安全基準について載せておきます。

厚生労働省の労働安全衛生規則第552条に、
「高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること」
とあります。これは、高さ8m以上の昇降タラップを設置する場合、7m以内に踊り場を設ける必要があることを示しています。

労働安全衛生規則では7m以内とありますが、では実際に何mにすればよいのかの答えが、建築基準法で定められています。

国土交通省の建築基準法施行令第23条と第24条に、
「その他の階段で、その高さが4mをこえるものにあつては、高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない」
「直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない」
とあります。

これは。昇降タラップが4mを超える物は4mごとに踊り場を設置して、更に踊り場の巾は1.2m以上が必要であると建築基準法では定められています。

昇降タラップの背カゴについては、法的な定めはありませんが、労働安全衛生規則第519条に、
「高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲いを設けなければならない」
とあります。

以上のことから、昇降タラップは高さ4mごとに踊り場を設ける事。背カゴは登り口から高さ2mから設ける事と解釈しています。